障がい福祉

障がい福祉サービス

居宅介護について

居宅介護は障がい者向けの介護サービスです。なお、行うサービス内容は訪問介護と同様のものです。

同行援護について

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等について、外出時において、その障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のサービスを行います。

移動支援について

屋外での移動に困難がある障がいのある人や障がいのある子どもに対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。単独では屋外での移動に著しい制限のある重度の障がいのある人に対して、外出時の介護・付き添い及び外出前後の介護をします。

生活介護について

生活介護とは、障がい者福祉・障がい者支援事業所などで障がい等の理由で常に介護を必要とする方に対して、主に昼間に入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除といった家事を行うサービスです。また、日常生活に関する相談・助言その他の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助も行います。このサービスは、ご利用者様の自立促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的としております。

ご利用者様の状況に応じて、社会生活上のトレーニングを行ったりすることでご利用者様の社会参加と福祉の増進を支援いたします。例えば次のようなものがトレーニング内容として挙げられます。

  • 就労に向けた軽作業をする
  • 電車やバスに乗る
  • 買い物をする
  • 野球や花火を見に行く

放課後等デイサービスについて

障がいのあるお子様に対して適切な遊びの場や生活の場を提供いたします。その際、学校や自宅までの送迎サービスも行います。サービス利用時間は基本的には放課後から保護者の帰宅時間程度までとなっております。当サービスは生活スキルを向上させ、社会生活におけるルールを学習することでお子様の自立を支援することを目的としています。具体的には次のようなことを行います。

  • 宿題や運動・遊びを行う場の提供
  • 掃除・片付けといった生活ルールの習得支援
  • 食事やトイレの介助といった社会生活スキル習得支援

一般相談支援について

障がい者(児)、保護者又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、「地域移行支援」(障がい者支援施設又は精神科病院等に入所・入院している障がい者が地域生活に移行するための相談等)及び「地域定着支援」(居宅において単身等の状況で生活する障がい者の相談等)を行います。

特定相談支援について

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

障がい児相談支援について

障がい児向けのケアマネジメントを行います。具体的には障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。障がい児相談支援には、障がい児支援利用援助と継続障がい児支援利用援助という2つのサービスがあります。

障がい児支援利用援助

障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障がい児支援利用計画案」の作成を行います。その後、利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整や決定内容に基づく「障がい児支援利用計画」を作成いたします。

継続障がい児支援利用援助

利用している障がい児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障がい児支援利用計画」を見直しいたします(モニタリング)

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